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プラスチック資源循環促進法の対象企業はどこか?12品目と罰則を整理

プラスチック資源循環促進法の対象企業はどこか?12品目と罰則を整理

プラスチック資源循環促進法(プラ新法)が自社に関係するのかどうか判断できない——そんな担当者向けに、対象企業の判定基準と具体的な義務内容を整理します。

3行サマリー

プラスチック資源循環促進法(2022年4月施行)は、プラスチック使用製品の設計から廃棄までのライフサイクル全体を対象とする法律です。「特定プラスチック使用製品」を年間5トン以上提供する事業者には使用量削減の判断基準が適用されます。多排出事業者には勧告・命令・罰則の規定がありますが、基本的には努力義務の構成です。

自分ごと判定チェックリスト

以下のいずれかに該当する場合、プラ新法の対象となります。

• 特定プラスチック使用製品(フォーク・スプーン・ナイフ・マドラー・ストロー・ヘアブラシ・くし・かみそり・シャワーキャップ・歯ブラシ・ハンガー・衣類カバー)を消費者に無償で提供している

• 上記製品の前年度提供量が5トン以上である(多量提供事業者)

• プラスチック使用製品の製造・販売を行っている(設計指針の対象)

• 事業活動でプラスチック産業廃棄物を排出している(排出事業者の義務)

特定プラスチック使用製品12品目

プラ新法で「特定プラスチック使用製品」に指定されている12品目は以下の通りです。

(1) フォーク

(2) スプーン

(3) ナイフ

(4) マドラー

(5) ストロー

(6) ヘアブラシ

(7) くし

(8) かみそり

(9) シャワーキャップ

(10) 歯ブラシ

(11) ハンガー

(12) 衣類カバー。主にホテル・飲食店・小売業・クリーニング業で提供されるものです。

排出事業者に求められること

事業所・工場・店舗でプラスチック産業廃棄物を排出するすべての事業者(小規模企業者を除く)が対象です。求められる取り組みは、排出抑制(プラスチック使用量の削減)、分別収集の徹底、再資源化(マテリアルリサイクルやケミカルリサイクル)の推進です。多量排出事業者(前年度の排出量が250トン以上)には、より具体的な目標設定と実施状況の報告が求められます。

罰則はあるのか

プラ新法の大部分は努力義務です。ただし、多量提供事業者が主務大臣の勧告に従わず、正当な理由なく命令にも違反した場合は50万円以下の罰金が科されます(第62条、両罰規定は第66条)。実務上は罰則よりも、取引先や消費者からの評価への影響の方が大きいとされています。

対応の具体的なアクション

(1) 特定プラスチック使用製品を提供している場合: 有償化・代替素材への切り替え・提供方法の工夫(声かけ方式等)のいずれかを実施する。

(2) 製品を製造している場合: 環境配慮設計指針に沿った製品設計を検討する。プラスチック使用量の削減、リサイクルしやすい素材・構造の採用が求められます。

(3) 排出事業者の場合: 排出量の把握、分別の徹底、再資源化ルートの確保を進めます。